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帰化申請と入管法違反|在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の日本国籍取得サポート

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

過去の入管法違反(在留関連の違反)が帰化申請に与える影響と対応を、在日韓国人3世の行政書士が解説します。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月  当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

入管法違反歴がある場合の帰化申請の注意点と正しい対応

帰化申請では品行善良が重要な審査基準であり、過去の入管法違反(オーバーステイ・不法就労・資格外活動等)は審査に影響します。ただし違反内容や反省の状況、現在の生活態度によっては許可される場合もあります。特に在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方のケースでは、過去の経緯と現在の状況の正確な説明が必要です。

最近の入管法の特徴と過去との比較

近年の入管法改正(平成30年・令和元年改正等)により、不法残留や不法就労、資格外活動への取り締まりが厳格化されています。これに伴い、法務局での帰化審査においても、違反歴の有無だけでなく、その後の生活態度・反省の実績がより重視される傾向にあります。

過去(平成20年頃まで)は、入管法違反歴が相当古く、その後の期間に問題がなければ比較的帰化が許可されやすいこともありました。しかし現在は、違反後の社会適応の状況や納税・年金・公的義務の履行状況まで詳細に確認されるのが一般的です。

さらに、近年の審査では、在留特別許可や特別永住者の資格を得た後の生活履歴の一貫性も重要視されています。

入管法違反が審査に与える具体的な影響

  • 違反の内容・回数・悪質性が帰化審査で重要視されます。
  • 反省・再発防止の姿勢、違反後の健全な生活実績が問われます。
  • 事情説明書・証明資料を提出し、正確かつ誠実な対応を取る必要があります。

行政書士に相談するメリット

当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、入管法違反歴がある方の帰化申請について、事情説明書の作成、必要資料の確認・収集、法務局との調整までトータルサポートを行っています。神戸・大阪を拠点に全国対応、無料相談を実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

入管法違反歴があっても、適切な準備と対応で帰化申請は可能です。早めの専門家相談をおすすめします。

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