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帰化申請において、法務局に正式に受理され、審査が進められた後であっても、稀に不許可となるケースがあります。神戸・大阪を拠点とする行政書士OFFICE LEEでは、在日韓国人、朝鮮籍、特別永住者の方を中心に、帰化申請で不許可にならないための事前対策や、不許可後の再申請サポートを行っています。本ページでは、帰化が不許可になる主な理由や、再申請のポイントについて詳しく解説します。
実際の統計では、法務局に受理された帰化申請のうち不許可になる割合は2%未満と非常に低く、ほとんどの申請者が許可を得ています。 こちらのページでは帰化申請者数と不許可件数の詳細データを公開しています。 正確に書類を作成し、法務局との面接に誠実に対応することで、帰化申請の許可率はさらに高まります。
帰化の不許可には必ず理由があります。主な不許可理由としては以下が挙げられます。
法務局の審査では、総合的に申請者の「日本国民としてふさわしいか」が問われます。不許可の理由については、法務局の担当官に確認を求めることも可能ですが、詳細な理由を明示されないことが一般的です。
帰化申請が不許可となった場合、その旨が法務省から申請先の法務局に通達され、法務局の担当官を通じて申請者へ通知されます。不許可通知の際、明確な理由の開示は期待できませんが、担当官に相談することで今後の改善ポイントのヒントを得ることは可能です。
帰化申請は裁判のように「一事不再理」が適用されるものではなく、一度不許可になったとしても、再申請は何度でも可能です。不許可となった事由が解消され、帰化の条件が整えば、改めて申請を行うことができます。不許可の理由が不明瞭な場合には、法務局の担当官に質問を行い、次回申請に向けた改善策を講じることが大切です。
不許可のリスクを最小限にするためには、以下のポイントが重要です。
行政書士OFFICE LEEでは、帰化申請の初回無料相談を全国対応で実施しています。不許可の不安がある方、以前不許可となり再申請を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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