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帰化申請における「借金(ローン・クレジットカード債務・携帯料金の滞納など)」は、自動的に不許可とはなりません。ただし、生計の安定性や義務の履行状況に関わる重要な評価ポイントになります。当事務所(行政書士OFFICE LEE)は、神戸・大阪拠点で全国の帰化申請を支援し、借金問題にも詳しく対応いたします。
借金そのものは不許可の直接理由にはなりませんが、返済能力が不明瞭だと審査で「生活が不安定」と評価される可能性があります。返済履歴や残債額、収入と支出のバランスが明確であれば、十分に説明可能です。
任意整理や自己破産・個人再生の手続中でも帰化申請は可能ですが、特定の制限期間が設けられることがあります。特に自己破産後は概ね5年程度の経過があると許可に有利です。債務整理後の生活再建計画や収入の安定性が重要です。
当事務所では、借金関連書類の整理、事情説明書の作成、公的書類の整備、法務局面接対応までトータルでサポートします。借金があっても、準備を整えれば帰化申請を成功させることは十分可能です。無料相談で安心してご依頼ください。
借金があっても諦めず、正しい情報と誠実な対応で帰化申請に臨みましょう。
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