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帰化申請に必要な日本語能力|在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者向け解説
- 99%以上当事務所の帰化許可率
- 1,000件以上累計サポート実績(ご家族を含め1,800人以上)
- 17年目2009年開業
- 3ヶ国語日本語・韓国語・英語
帰化申請で求められる日本語能力の目安と対策を、在日韓国人3世の行政書士OFFICE LEE(神戸市長田区・代表・李成煕)が解説します。
監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)|
行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、
平成21年9月の開業以来、
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年9月15日
当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)
帰化申請における日本語力の重要性と目安
帰化申請において日本語能力は「日本社会で円滑に生活できるか」を審査する重要な要素です。法務局での面接や書類提出を通じて、日本語の読み書き・会話能力が確認されます。
求められる日本語能力の目安
- 一般的に小学2〜3年生程度の読み書き・会話能力
- 氏名や住所を正しく読み書きできること
- 簡単な日常会話(あいさつ、自己紹介、職業説明など)ができること
- 簡単な文章(市役所の通知、公共料金の請求書など)の内容が理解できること
審査で確認される日本語のポイント
面接では、日本語の会話力だけでなく、申請書類の記入や受け答えの正確さもチェックされます。日本語力に不安がある場合、面接前の学習や練習が強く推奨されます。
行政書士に相談するメリット
当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、日本語力に関するご不安についても無料相談で承っています。安心してご相談ください。
帰化申請は一生に一度の大切な手続きです。日本語力に不安がある方も、早めの準備でスムーズな申請を目指しましょう。
よくある質問
- 帰化申請に必要な日本語能力の目安は?
- 帰化申請では小学2〜3年生程度の日本語の読み書き・会話能力が求められます。具体的には、氏名・住所の正確な読み書き、簡単な日常会話(あいさつ、自己紹介、職業説明)、役所や公共料金の通知文の理解などが基準です。法務局面接で確認されるため、事前準備が重要です。
- 帰化申請の面接で日本語力はどのように確認されますか?
- 法務局の面接では、日本語での質疑応答や提出書類の内容に基づく質問が行われます。質問内容は、日常生活、職業、家族構成、日本での生活状況などに関するものです。面接官は申請者の日本語理解力や表現力を総合的に評価します。
- 日本語力に不安がある場合はどうしたらいいですか?
- 面接前に日本語学習や練習を行うことを強くおすすめします。行政書士OFFICE LEEでは、日本語力に関するご不安も無料相談でお聞きしています。詳細は公式サイト(https://www.kikashinsei.biz/)をご覧ください。