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生活保護を受けている場合、帰化申請は可能ですか?在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方へ

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

生活保護を受けている場合の帰化申請の可否と、生計要件の考え方を在日韓国人3世の行政書士が解説します。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月  当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

生活保護受給中の帰化申請は原則困難。ただし例外も

帰化申請においては、申請者の生計の安定が重要な審査要件です。そのため、生活保護を受けている状態では原則として帰化の許可は難しいとされています。 しかし、過去に一時的に生活保護を受給していたものの、現在は自立した生活を送っている場合や、病気・災害・不慮の事故などやむを得ない特別な事情がある場合には、審査の余地があることもあります。

申請の際のポイント

  • 現在の収入状況・雇用状況を明確にし、安定した生計を示す必要があります。
  • 生活保護を受けるに至った経緯や終了の時期、現在の状況について事情説明書を作成し、法務局へ提出することが重要です。
  • 不正受給歴がある場合、帰化許可は極めて困難となります。

行政書士に相談するメリット

当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、生活保護に関する事情説明書の作成サポート、必要書類の確認、法務局との調整などを無料相談から対応しています。神戸・大阪を拠点に全国対応していますので、安心してご相談ください。

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