生活保護受給中の帰化申請は原則困難。ただし例外も
帰化申請においては、申請者の生計の安定が重要な審査要件です。そのため、生活保護を受けている状態では原則として帰化の許可は難しいとされています。 しかし、過去に一時的に生活保護を受給していたものの、現在は自立した生活を送っている場合や、病気・災害・不慮の事故などやむを得ない特別な事情がある場合には、審査の余地があることもあります。
申請の際のポイント
- 現在の収入状況・雇用状況を明確にし、安定した生計を示す必要があります。
- 生活保護を受けるに至った経緯や終了の時期、現在の状況について事情説明書を作成し、法務局へ提出することが重要です。
- 不正受給歴がある場合、帰化許可は極めて困難となります。
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