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帰化申請の氏名の決め方|在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方へ行政書士が解説

帰化申請で氏名を決める際のポイントと戸籍法の注意点

帰化申請では日本国籍取得後の氏名を自ら決めることができます。選んだ氏名は帰化届に基づき新たに作成される戸籍に記載され、戸籍法(第50条等)により記載内容の正確性と適正性が求められます。特に在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方は、帰化後の生活で支障がない氏名を慎重に検討する必要があります。当事務所(行政書士OFFICE LEE)は神戸・大阪を拠点に全国対応で氏名選定について無料相談を行っています。

帰化申請で氏名を決める際の主な注意点

  • 氏名は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」で自由に選べます。ただし、一般的に読みやすく、社会生活上支障のない名前が推奨されます。
  • 戸籍法により、氏名にはフリガナ(ふりがな)の記載が義務となります(令和6年戸籍法改正)。漢字の場合は正確な読みを届け出る必要があります。
  • 帰化後の氏名変更は原則困難です。家庭裁判所での改名許可申立が必要で、正当な理由がなければ認められません。
  • 夫婦で帰化する場合は同一の氏を選定する必要があります(戸籍法74条)。どちらの氏を選ぶか事前にしっかり相談しましょう。
  • 極端に奇異な氏名、他人を誹謗するような氏名、公序良俗に反する氏名は認められない場合があります。

行政書士に相談するメリット

帰化後の氏名は戸籍・住民票・パスポート・免許証などすべての公的記録に記載されるため、慎重な選定が必要です。当事務所では、氏名選定に関するアドバイス、必要書類の作成、帰化届の記載指導、法務局対応までトータルサポートを提供しています。無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

日本国籍取得の第一歩として、戸籍法のルールを理解し、後悔のない氏名選びをしましょう。

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