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ご相談
帰化申請中に書類の変更が発生した場合、速やかな報告と正確な書類提出が不可欠です。最近では健康保険・年金だけでなく、両親の死亡届記載事項証明書や特別永住者に関する法改正も調査対象となっています。当事務所(行政書士OFFICE LEE)では最新の規則にも対応し、親身にサポートいたします。
健康保険証の加入先、記号・番号が変わった場合は変更後のコピーを用意し、年金記録とともに法務局へ提出します。2025年以降、健康保険加入状況は年金と同様に審査対象となっています。
親の死亡で戸籍に変更が生じた場合、必ず死亡届記載事項証明書のコピーを添付してください。家族構成の変更は審査上重要な情報です。
年金未納や脱退加入がある場合、照会票と事情説明書を用意し、義務履行の説明を添えると審査への不安が軽減します。
転居後は住民票の新旧コピーを添えて、14日以内に法務局への報告が必要です。
戸籍変動があったら、新しい全部事項証明書を取得し、できるだけ早く法務局へ提出してください。
2024年入管法改正により、特別永住者の在留資格更新要件や選挙権制限が強化されました。帰化申請時も在留要件の適正確認が強化されており、担当行政書士のサポートが重要になります。
当事務所では書類チェックリストの提供、報告書作成、窓口同行などのサポートを行います。変更漏れを防ぎ、最新ルールに基づく正確な対応で帰化審査のスムーズな完了を目指します。まずは無料相談へどうぞ。
書類変更があっても正しく対応すれば帰化許可の障害とはなりません。まずはお気軽にご相談ください。
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