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帰化申請・必要書類の変更点

  • 住民票
外国人登録原票記載事項証明書の代わりに住民票を取得することになりました。これは外国人の管理を法務省が市町村に委託していたのですが、今後は入国管理局が特別永住者も含め外国人登録を管理することになりました。住民票とは住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。 戸籍が「人の身分関係を公証するもの」であると同様に、住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。 外国人住民は、自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取得します。主な記載項目は、氏名、フリガナ、国籍、生年月日、性別、在留カード番号、住所、通称名など。特別永住者証には通称名が記載されなくなったため、免許証以外では住民票で確認する事になります。
  • 閉鎖外国人登録原票の写し
前途の通り、平成24年7月9日以前まで、外国人の管理を法務省が市町村に委託していた際に、外国人登録を管理していた原票の写しのことです。出生から平成24年7月9日までのすべての情報が記載されています。
請求方法はこちら→http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
不動産の名義変更の手続きなどにも求められる事が多いため、特別永住者で帰化をしていない親族がおられるのであれば、URLを登録しておく事をお勧めします。平成26年度から帰化申請の際は求められなくなりました。
  • 年金記録の書面
-直近1年間の年金支払い状況を確認します。最寄りの年金事務所にて取得することが可能です。年金を支払っている、支払っていないを確認することで、その方の素行が善良であるか(http://officelee.jp/kika_data/kikashinsei_sokou.html)の審査基準のポイントになります。
・確認方法
1.給与所得者-源泉帳票で確認

2.自営業者-最寄りの年金事務所にて被保険者記録照会回答票の書面、もしくは法務局所定の様式に年金事務所の職員に記入してもらった書面、年金定期便など。日本年金機構より

3.年金受給者-年金定期便、通知書など

・年金未払いの場合の対応
年金の支払いは国民の義務です。当然、日本国籍を取得しようとする、すなわち日本人になるためには支払っていかなくてはなりません。今まで年金を払ったことが無い、未納があるといった方の場合、素行面で少し問題となります。ただし、必ずそれがゆえに不許可になることはありません。
当事務所に電話無料相談で年金の事について、ネットで少しでも未納があると帰化申請できないと書いてあったので無理ですよね?と尋ねられるお客様がおられますが、そんな事は絶対にありません。また、年金の問題だけではなく、帰化申請の基準について、専門家でない人が適当なことを書いているのを多々拝見しますが、あまり鵜呑みにしない方がいいです。
帰化を専門で業務を行っていない行政書士のサイトなども要注意です。帰化を申請したいがすこし引っかかる事がある時は、ネットで情報をチェックする前に、帰化の専門家に判断を伺うことを強くお勧めします。

・50代の方は払い損?
外国人は年金に加入できなかった時代があり、自営業を営んでいる方で、今まで払った事がないという方が多々おられます。そういった場合でも必ず払う必要があるのかどうか、ということですが、まずは最寄りの年金事務所で事情を説明し、免除申請を行う手続きを取って下さい。とりあえず、年金の事など私には関係ないといったスタンスでは、帰化の申請すらできないので、未払いやその他払えない事情がある方は、ここからスタートしてみましょう。

・同居の親族は年金の未払いなどは審査対象外です。あくまでも、帰化の申請者のみが調査の対象です。

帰化申請フルサポート料金

帰化申請フルサポートは書類収集や動機書の作成など全てお客様に代わって当事務所が完全にサポートをさせていただくコースです。
お客様にやっていただくことは、1時間ほどお時間を頂戴し、打ち合わせ(ご面倒だと思う方はメールで質問書などを送信することで、打ち合わせにかかる時間を省略できます)を行う事と、法務局に行っていただくのみとなります。
当事務所では特別永住者の方も特別永住者以外の方も料金は変更ありません。

1.申請者基本料金 ¥100,000(税別)
2.会社役員、個人事業、法人経営者(申請者1名) ¥130,000(税別)
3.韓国証明書・除籍謄本取り寄せ翻訳パック ¥50,000(税別)
4.同居の親族1人追加 ¥50,000(税別)
5.別世帯のご家族親、兄弟、子供 基本価格から2割引き

※上記の価格は戸籍・除籍・家族関係証明書等の取り寄せ、翻訳料込みの価格です。
※同居ご家族で同時に申し込みされる場合は、2人目から半額になります。
例) 申請者と奥様、夫婦2人で申請される場合、2人合わせて ¥100.000+¥50.000=¥150.000(税別)
※同居の方に会社役員、個人事業、法人経営者がいる場合は2の料金になります。
※遠方の方からのご依頼の場合、総額の半額を着手金として先にお支払いただきます。
※帰化の為の追加費用一切なし

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