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帰化申請とオーバーステイ|在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の日本国籍取得サポート
- 99%以上帰化許可率
- 1,000件以上累計サポート実績
- 17年目2009年開業
- 3ヶ国語日本語・韓国語対応
過去のオーバーステイ(不法滞在)歴が帰化申請に与える影響と対応を、在日韓国人3世の行政書士が解説します。
監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)|
行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、
平成21年9月の開業以来、
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月
当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)
オーバーステイ歴が帰化審査に与える影響と正しい対応
帰化申請において品行善良であることは重要な審査要件です。過去のオーバーステイ(不法残留)歴は審査で確認され、特に在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方も例外ではありません。当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、オーバーステイ歴のある方の帰化申請を無料相談からサポートしています。
オーバーステイ歴の審査での扱い
- 短期間のオーバーステイであっても、正直な報告と反省の意を示すことが重要です。
- 長期や複数回のオーバーステイ歴がある場合は、事情説明書や生活実績の提出が求められます。
帰化申請で必要な対応
- オーバーステイの期間・理由・その後の状況を正直に説明した事情説明書を作成。
- 納税状況、年金納付、安定した職業など、現在の社会適応状況を示す資料の準備。
- 法務局の面談で誠実に説明し、反省と社会適応の姿勢を示す。
近年の審査傾向
近年の審査では、過去の違反歴よりもその後の反省と社会適応の実績が重視されています。正直な報告と適切な対応があれば、帰化許可の可能性は十分あります。
行政書士に相談するメリット
当事務所では、オーバーステイ歴がある方の事情説明書作成、必要資料確認、法務局提出資料の作成まで一貫サポートを実施しています。無料相談からお気軽にご相談ください。
オーバーステイ歴があっても、正しい準備と誠実な対応で帰化許可は可能です。