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帰化申請後に住所や勤務先が変わった場合はどうする?在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者向け手続き解説

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

帰化申請後に住所や勤務先が変わった場合の手続きと注意点を、在日韓国人3世の行政書士が解説します。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月  当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

帰化申請後の住所・勤務先変更は必ず法務局に届出を

帰化申請後に住所勤務先が変わった場合、速やかに申請先の法務局へ変更届を提出する必要があります。 届出を怠ると、法務局からの連絡が届かなくなり、審査が遅延したり不許可のリスクが高まる可能性があります。

勤務先変更が与える影響

  • 勤務先の変更は「安定した生計」が審査ポイントとなるため、変更内容を正確に報告する必要があります。
  • 無職になった場合や転職後の収入が大幅に変わる場合は、事情説明書の提出を求められることがあります。

行政書士に相談するメリット

当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、住所・勤務先変更の届出書類作成や提出方法のアドバイスを無料相談からサポートしています。神戸・大阪を拠点に全国対応していますので、安心してご相談ください。

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