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帰化申請の条件・要件|特別永住者・韓国籍・在日韓国人の日本国籍取得を全国サポート

帰化の条件その2 - 在留要件

帰化申請には、原則として引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。 「引き続き5年以上」とは、帰化申請時点での在留期間だけでなく、帰化許可が出るまで継続して住所が必要です。 申請時にこの要件を満たしていない場合や、申請後に日本に住所がなくなると申請は認められません。

帰化申請の在留要件に関する注意点

住所条件で重要なのは「引き続き」の意味です。特定の場合には、住所要件が緩和されます。

  • 特別永住者の場合:原則として引き続き3年以上日本に住所を有することで申請可能です。
  • 日本人と婚姻した方(国籍法第7条要件):婚姻期間に関わらず、引き続き3年以上日本に住所を有すれば申請可能です。
  • さらに、日本人との婚姻期間が3年以上で、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する方も申請できます。
  • 日本国民と養親縁組をした未成年者(縁組時に日本の法律で未成年である場合):住所要件は引き続き1年以上となります。
  • 海外留学や会社都合の長期出張などで住所の継続性が一時的に途切れた場合でも、父母のどちらかが日本生まれの場合は、要件が引き続き1年以上に緩和されることがあります。

これらの条件は個別の状況で異なるため、専門家への相談をおすすめします。

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帰化の条件その2 - 能力要件

帰化申請には、20歳以上であり、本国法(母国の法律)においても成人としての能力を有していることが必要です。 つまり、日本の民法上の成年年齢(20歳)を基準とし、さらに本国法での能力要件も満たす必要があります。

帰化申請における能力要件の注意点

ここでの「能力」とは、法的に単独で法律行為を行える成人のことです。日本の法律では申請時に20歳未満の方は能力条件を満たしません。以下の点に注意が必要です。

  • 本国の法律で成人とされていても、日本の帰化条件では申請時に満20歳以上でなければなりません。
  • 婚姻により本国法で成年とみなされる場合も、20歳未満であれば帰化申請の能力条件は満たされません
  • 成年擬制(結婚や特別な事情による成年扱い)であっても、帰化申請では能力条件を満たすことにはなりません。
  • 20歳未満の方が帰化を希望する場合は、原則として20歳に達するのを待つ必要があります
  • ただし、以下の場合は例外として申請が認められることがあります。
    • 父母のどちらかが日本人である場合
    • 帰化申請と同時に父母のどちらかが帰化し、日本国籍を取得した場合

能力条件は見落とされがちなポイントですが、帰化の可否に大きく影響します。早めの確認と専門家への相談がおすすめです。

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帰化の条件その3 - 素行要件

素行が善良であることが帰化申請の条件です。 これは日本の社会秩序と安全を守るためのものであり、多くの国で帰化条件として共通しています。 刑法犯罪に限らず、交通違反(免許停止・免許取消)や納税状況なども含めて評価されます。

帰化申請における素行要件の注意点

素行条件では、これまでの生活態度や法令遵守状況が審査されます。以下の点に注意が必要です。

  • 刑事事件で有罪判決を受けた方:執行猶予中の方などは素行条件を満たさず、帰化申請は認められません。 一定期間が経過し、罪を悔い改め、再犯の恐れがなくなったと認められる場合、申請が可能となります。
  • 交通違反の場合:違反の種類や回数、違反からの経過年数が考慮されます。軽微な違反でも繰り返しがあると不利になることがあります。在留資格や個別事情により判断が異なるため、注意が必要です。
  • 納税状況:正しい所得申告を行い、適正に納税していることが求められます。納税は国民の義務であり、脱税行為は帰化条件を満たさない理由になります。 過去に納税義務違反等で罰則を受けた場合も、一定期間が経過し改善が認められれば申請が可能です。

素行条件は単なる犯罪歴の有無だけでなく、日常生活での法令遵守全般が対象となります。不安がある方は専門家へ相談することをおすすめします。

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帰化の条件その4 - 生計要件

自己または生計を一にする配偶者・親族・技能などによって安定した生計を営んでいることが必要です。

帰化申請における生計要件の注意点

昭和60年の国籍法改正により、生計条件は「申請者本人が独立して生計を営んでいること」から、「家族の援助等で生計が成り立つことでも可」に緩和されました。 現在では以下のようなケースも帰化申請が可能です。

  • 別居の大学生:親からの仕送り、自身のアルバイト収入、奨学金などで生計が成り立っている場合。
  • 高齢で扶養される立場の方:親族の生活支援、年金、預貯金の取り崩しなどで安定した生活ができている場合。
  • 正当な理由で公的援助を受けている方:例えば身体障害や病気で生活保護を受給しつつ、安定した生活を営んでいる場合。
  • 申請者本人の収入以外で生計が成り立つ場合:配偶者や子どもの収入で家庭の生計が維持されている場合も条件を満たします。
  • 家庭の収支バランスが取れている場合:毎月の収入と支出のバランスが適正であれば、特に多額の預貯金がなくても帰化申請は可能です。

生計条件は単なる収入額の多寡ではなく、「安定した生活基盤」が重要です。状況に応じた証明資料の準備が必要ですので、専門家に相談されることをおすすめします。

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帰化の条件その5 - 喪失国籍要件(重国籍防止の義務)

日本は重国籍を認めない国です。そのため、帰化許可を受けた方は母国の国籍を離脱・喪失する必要があります。 帰化申請の際には「母国国籍を離脱する意思」が確認され、許可後に離脱手続きを進めることになります。

国によっては離脱証明書の提出が必要な場合があります(例:韓国、中国など)。一方、母国の法律により国籍離脱が困難な場合には、法務局で事情を説明し、対応を協議することが可能です。

ポイント:重国籍防止の要件は帰化申請後も重要です。手続きや証明の準備は専門家に相談するのが安心です。

帰化の条件その6 - 思想要件(憲法尊重・反社会的勢力との無関与)

帰化申請者は日本国憲法の理念(自由・平等・民主主義)を尊重することが求められます。 また、暴力団、テロ組織、反社会的勢力等に関与していないことが条件です。

面接や調査を通じて、思想信条や過去の活動歴、団体加入歴が確認されます。国の安全や秩序を脅かすおそれがある場合は、帰化申請は認められません。

ポイント:通常の生活を送っている方であれば問題になることはほとんどありません。

帰化の条件その7 - 日本語能力(言語能力の要件)

帰化申請には日本語の読み書き・会話能力が必要です。目安として小学校低学年程度の日本語力が求められます。

この能力は、動機書の自筆記入や面接で確認されます。日本の学校に通っていた方はほとんどの場合問題ありませんが、外国で教育を受けた方や日本語使用経験の少ない方は注意が必要です。

ポイント:特別な試験はありませんが、事前に日本語の練習や指導を受けると安心です。

帰化申請条件ごとの必要書類

在留年数要件に関連する書類

  • 住民票(在留期間・住所履歴確認用)
  • 在留カードの写し
  • 旅券(パスポート)の写し

能力要件に関連する書類

  • 本国の戸籍謄本(成人・能力確認用)
  • 出生証明書(必要に応じて)

素行要件に関連する書類

  • 納税証明書(所得税・住民税など)
  • 交通違反記録がわかる運転記録証明書
  • 無犯罪証明書(必要な場合)

生計要件に関連する書類

  • 給与明細書(直近数か月分)
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書控え(自営業者の場合)
  • 預貯金通帳の写し(必要な場合)

喪失国籍要件に関連する書類

  • 国籍離脱証明書(帰化許可後に提出)
  • 母国の国籍証明書

思想要件に関連する書類

  • 特別な提出書類はありませんが、面接で確認されます

日本語能力に関連する書類

  • 動機書(申請者本人の自筆)
  • 日本の学校の卒業証明書(必要な場合)

帰化申請条件・必要書類のまとめ

帰化申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きです。在留年数・能力・素行・生計・喪失国籍・思想・日本語能力などの条件を満たし、それぞれに必要な書類を正確に揃えることが求められます。

条件や必要書類は申請者の状況によって異なる場合があり、特に特別永住者、韓国籍・朝鮮籍の方、日本人配偶者の方などは条件が緩和されるケースもあります。申請にあたっては、条件を正しく理解し、書類の取得・翻訳・整理を計画的に進めることが成功のカギです。

当事務所では、在日韓国人三世の行政書士が、神戸・大阪を拠点に全国対応で帰化申請のご相談・書類作成・面接準備・翻訳サポートを行っております。 「帰化申請の条件を満たせるか不安」「必要書類が多くて分からない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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