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帰化申請には、原則として引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。 「引き続き5年以上」とは、帰化申請時点での在留期間だけでなく、帰化許可が出るまで継続して住所が必要です。 申請時にこの要件を満たしていない場合や、申請後に日本に住所がなくなると申請は認められません。
住所条件で重要なのは「引き続き」の意味です。特定の場合には、住所要件が緩和されます。
これらの条件は個別の状況で異なるため、専門家への相談をおすすめします。
帰化申請には、20歳以上であり、本国法(母国の法律)においても成人としての能力を有していることが必要です。 つまり、日本の民法上の成年年齢(20歳)を基準とし、さらに本国法での能力要件も満たす必要があります。
ここでの「能力」とは、法的に単独で法律行為を行える成人のことです。日本の法律では申請時に20歳未満の方は能力条件を満たしません。以下の点に注意が必要です。
能力条件は見落とされがちなポイントですが、帰化の可否に大きく影響します。早めの確認と専門家への相談がおすすめです。
素行が善良であることが帰化申請の条件です。 これは日本の社会秩序と安全を守るためのものであり、多くの国で帰化条件として共通しています。 刑法犯罪に限らず、交通違反(免許停止・免許取消)や納税状況なども含めて評価されます。
素行条件では、これまでの生活態度や法令遵守状況が審査されます。以下の点に注意が必要です。
素行条件は単なる犯罪歴の有無だけでなく、日常生活での法令遵守全般が対象となります。不安がある方は専門家へ相談することをおすすめします。
自己または生計を一にする配偶者・親族・技能などによって安定した生計を営んでいることが必要です。
昭和60年の国籍法改正により、生計条件は「申請者本人が独立して生計を営んでいること」から、「家族の援助等で生計が成り立つことでも可」に緩和されました。 現在では以下のようなケースも帰化申請が可能です。
生計条件は単なる収入額の多寡ではなく、「安定した生活基盤」が重要です。状況に応じた証明資料の準備が必要ですので、専門家に相談されることをおすすめします。
日本は重国籍を認めない国です。そのため、帰化許可を受けた方は母国の国籍を離脱・喪失する必要があります。 帰化申請の際には「母国国籍を離脱する意思」が確認され、許可後に離脱手続きを進めることになります。
国によっては離脱証明書の提出が必要な場合があります(例:韓国、中国など)。一方、母国の法律により国籍離脱が困難な場合には、法務局で事情を説明し、対応を協議することが可能です。
ポイント:重国籍防止の要件は帰化申請後も重要です。手続きや証明の準備は専門家に相談するのが安心です。
帰化申請者は日本国憲法の理念(自由・平等・民主主義)を尊重することが求められます。 また、暴力団、テロ組織、反社会的勢力等に関与していないことが条件です。
面接や調査を通じて、思想信条や過去の活動歴、団体加入歴が確認されます。国の安全や秩序を脅かすおそれがある場合は、帰化申請は認められません。
ポイント:通常の生活を送っている方であれば問題になることはほとんどありません。
帰化申請には日本語の読み書き・会話能力が必要です。目安として小学校低学年程度の日本語力が求められます。
この能力は、動機書の自筆記入や面接で確認されます。日本の学校に通っていた方はほとんどの場合問題ありませんが、外国で教育を受けた方や日本語使用経験の少ない方は注意が必要です。
ポイント:特別な試験はありませんが、事前に日本語の練習や指導を受けると安心です。
帰化申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きです。在留年数・能力・素行・生計・喪失国籍・思想・日本語能力などの条件を満たし、それぞれに必要な書類を正確に揃えることが求められます。
条件や必要書類は申請者の状況によって異なる場合があり、特に特別永住者、韓国籍・朝鮮籍の方、日本人配偶者の方などは条件が緩和されるケースもあります。申請にあたっては、条件を正しく理解し、書類の取得・翻訳・整理を計画的に進めることが成功のカギです。
当事務所では、在日韓国人三世の行政書士が、神戸・大阪を拠点に全国対応で帰化申請のご相談・書類作成・面接準備・翻訳サポートを行っております。 「帰化申請の条件を満たせるか不安」「必要書類が多くて分からない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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