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ご相談


在日韓国人の行政書士OFFICE LEE(代表・李成煕)が、大阪市にお住まいの韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の帰化申請、日本国籍取得をサポートします。
在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
大阪市で帰化申請(日本国籍の取得)を検討中の方へ。行政書士OFFICE LEEでは、在日韓国人・朝鮮籍の方をはじめとした多くの外国人の皆様からご依頼を受け、大阪市内の帰化申請を数多く手がけてまいりました。
大阪法務局の担当者とも長年のやり取りを重ねており、実務に精通したサポートが可能です。地域事情に応じた書類の整え方や、申請時の注意点など、経験に基づいた的確なアドバイスを行っています。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
大阪市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
事務所へお越しいただける方の進め方です。初回のご相談は無料、お見積りも無料です。
兵庫県・大阪府にお住まいの方 帰化申請の手続きと流れ 無料相談から許可までの7つのステップを、必要な日数の目安つきでご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
大阪市で国籍を取り扱っているのは大阪法務局(本局)のみです。
大阪法務局(本局)国籍課では、帰化などの国籍相談は電話による事前予約制です。
窓口の取扱時間は平日9時00分〜17時00分です。来庁前に必ず電話でご予約ください。
| 大阪法務局・国籍課 | 大阪法務局 国籍課(本局)WEBサイトへ 〒540-8544 |
|---|
在日韓国人の方は大阪領事館で必要書類を取得可能
大阪市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、大阪韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
| 大阪大韓民国総領事館 | 大阪大韓民国総領事館 〒542-0086 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 大阪市役所 | 大阪市役所WEBサイトへ 〒530-8201 |
|---|---|
| 大阪市北区役所 | 大阪市北区役所WEBサイトへ 〒530-8401 |
| 大阪市都島区役所 | 大阪市都島区役所WEBサイトへ 〒534-8501 |
| 大阪市福島区役所 | 大阪市福島区役所WEBサイトへ 〒553-8501 |
| 大阪市此花区役所 | 大阪市此花区役所WEBサイトへ 〒554-8501 |
| 大阪市中央区役所 | 大阪市中央区役所WEBサイトへ 〒541-8518 |
| 大阪市西区役所 | 大阪市西区役所WEBサイトへ 〒550-8501 |
| 大阪市港区役所 | 大阪市港区役所WEBサイトへ 〒552-8510 |
| 大阪市大正区役所 | 大阪市大正区役所WEBサイトへ 〒551-8501 |
| 大阪市天王寺区役所 | 大阪市天王寺区役所WEBサイトへ 〒543-8501 |
| 大阪市浪速区役所 | 大阪市浪速区役所WEBサイトへ 〒556-8501 |
| 大阪市西淀川区役所 | 大阪市西淀川区役所WEBサイトへ 〒555-8501 |
| 大阪市東淀川区役所 | 大阪市東淀川区役所WEBサイトへ 〒533-8501 |
| 大阪市東成区役所 | 大阪市東成区役所WEBサイトへ 〒537-8501 |
| 大阪市淀川区役所 | 大阪市淀川区役所WEBサイトへ 〒532-8501 |
| 大阪市生野区役所 | 大阪市生野区役所WEBサイトへ 〒544-8501 |
| 大阪市旭区役所 | 大阪市旭区役所WEBサイトへ 〒535-8501 1 |
| 大阪市鶴見区役所 | 大阪市鶴見区役所WEBサイトへ 〒538-8510 |
| 大阪市城東区役所 | 大阪市城東区役所WEBサイトへ 〒536-8510 |
| 大阪市阿倍野区役所 | 大阪市阿倍野区役所WEBサイトへ 〒545-8501 |
| 大阪市住之江区役所 | 大阪市住之江区役所WEBサイトへ 〒559-8601 |
| 大阪市住吉区役所 | 大阪市住吉区役所WEBサイトへ 〒558-8501 |
| 大阪市東住吉区役所 | 大阪市東住吉区役所WEBサイトへ 〒546-8501 |
| 大阪市平野区役所 | 大阪市平野区役所WEBサイトへ 〒547-8580 |
| 大阪市西成区役所 | 大阪市西成区役所WEBサイトへ 〒557-8501 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
地域別に詳しく解説しています|帰化申請のサポートページ
神戸市で日本国籍を取得したい方へ。
神戸での帰化申請は、地元密着の専門ページで今すぐチェック!
兵庫県全域で帰化をお考えの方も安心。
兵庫県の帰化申請に完全対応した特設ページはこちら
大阪府内での帰化申請はお任せください。
大阪府の帰化申請ページで手続きの流れを確認!
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
大阪府の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 帰化申請は難しいですか? | 帰化申請は必要書類が100枚以上に及ぶこともあり、手続きや審査基準も厳格です。特に素行要件や生計要件で不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。 |
|---|---|
| 帰化申請の成功率は? | 日本全体の帰化許可率は例年90%前後と高めですが、書類不備や面接での対応、素行要件などで不許可となる例もあります。 |
| 帰化申請にはいくら費用がかかる? | 当事務所では基本料金10万円(税別)からです。相場としては一人あたり15万〜20万円以上の事務所も多いです。一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い。 |
| 帰化と永住、どちらが難しいですか? | 帰化の方が条件は厳しく、書類や審査項目も多いです。永住はあくまで在留資格の一つで、国籍が変わる帰化とは根本的に異なります。 |
| 日本人に帰化する条件は? | 主に「素行要件」「生計要件」「居住要件(国籍法上は原則5年以上、2026年4月以降の運用では10年以上が重視)」「日本語能力」「独立生計能力」などがあります。 |
| 帰化申請の面接で聞かれることは? | 動機、日本語能力、家族構成、職歴、納税状況、過去の交通違反や犯罪歴などについて具体的に質問されます。 |
| 帰化が不許可になる理由は? | 生計が不安定、納税義務違反、交通違反歴多数、犯罪歴、偽装婚姻、書類不備などが主な理由です。 |
| 令和7年に帰化した人は何人ですか? | 法務省の統計では令和7年の帰化許可者数は9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)で、令和に入ってから最も多くなりました。 |
| 帰化申請の面談は何回くらいありますか? | 通常1回〜2回程度です。ただし必要に応じて追加面談が行われることもあります。 |
| 帰化するには年収はいくら必要ですか? | 明確な金額基準はありません。ご本人だけでなく生計を同じくするご家族を含めた世帯全体で収支が成り立っているかで判断されます(当事務所の経験上の目安は世帯年収250万〜300万円程度)。年金や障害年金も収入に含まれます。 |
| 帰化申請をしたら借金がバレる? | はい。提出書類に預貯金や負債の状況を記載する必要があり、審査の過程で借金も確認されます。 |
| 帰化するには何年住んでいればいいですか? | 国籍法上は原則5年以上ですが、2026年4月以降の審査運用では原則10年以上の在留実績が重視されます。特別永住者・日本人配偶者等は短縮される場合があります。 |
| 日本の帰化は難しいですか? | 諸外国と比べても日本の帰化は厳格とされますが、必要条件を満たし、正確な書類を揃えれば決して不可能ではありません。 |
| 帰化申請中に結婚しても大丈夫ですか? | はい。結婚自体は問題ありませんが、家族構成の変化は速やかに法務局に報告が必要です。 |
| 帰化申請の許可率は? | 帰化許可率は概ね90%以上ですが、条件を満たさない場合や書類不備、面接不適切等で不許可になるケースもあります。 |
| 帰化申請で失敗した例は? | ・税金の滞納があった ・交通違反が多かった ・生活費に対して収入が不足していた ・虚偽の申告をした |
| 帰化は何回までできますか? | 帰化には回数制限はありません。一度日本国籍を取得した後、国籍を離脱し再度取得を希望する場合、条件を満たせば再申請が可能です。 |
大阪市の住民基本台帳人口は2,798,782人で、外国人住民数は214,337人(全体の約7.7%)です(令和7年12月末現在)。24区の合計が市計と一致します。
| 区名 | 外国人住民数 |
|---|---|
| 北区 | 9,471人 |
| 都島区 | 5,518人 |
| 福島区 | 2,703人 |
| 此花区 | 3,431人 |
| 中央区 | 13,699人 |
| 西区 | 8,434人 |
| 港区 | 5,686人 |
| 大正区 | 3,097人 |
| 天王寺区 | 7,252人 |
| 浪速区 | 14,516人 |
| 西淀川区 | 7,160人 |
| 淀川区 | 12,152人 |
| 東淀川区 | 10,356人 |
| 東成区 | 9,448人 |
| 生野区 | 31,355人 |
| 旭区 | 3,415人 |
| 城東区 | 7,558人 |
| 鶴見区 | 2,702人 |
| 阿倍野区 | 6,194人 |
| 住之江区 | 7,543人 |
| 住吉区 | 7,361人 |
| 東住吉区 | 7,420人 |
| 平野区 | 10,761人 |
| 西成区 | 17,105人 |
出典:大阪市「大阪市各区における外国人住民の比率および増減数」令和7年12月末日現在
大阪市の外国人住民数は214,337人で、市の住民基本台帳人口2,798,782人の約7.7%にあたります(令和7年12月末現在)。生野区をはじめ、在日韓国・朝鮮人の方が古くから多く暮らしてきた地域です。
全国の統計を見ると、令和7年(2025年)の帰化許可者数9,258人のうち韓国・朝鮮籍の方は2,017人でした。在留外国人全体が令和7年末に4,125,395人と過去最高を更新するなかで、韓国・朝鮮籍の方は新たに来日する方が少なく、世代を重ねて日本に定着した特別永住者の方が中心の層です。帰化によって日本国籍を取得する方が毎年一定数いらっしゃることも、この背景にあります。
日本で生まれた特別永住者の方は、国籍法6条2号により継続居住3年以上で簡易帰化の対象になり、動機書の作成も不要です。大阪市にはこの要件に当てはまる方が多くいらっしゃいます。ご自身が該当するかどうかは、在留カードをお手元に無料相談でご確認ください。
大阪市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
大阪市生野区|韓国籍・20代・共働きのご夫婦お二人の同時申請(受任から許可まで約1年)
在日コリアンの歴史が深い生野区にお住まいの、お二人とも会社員という20代のご夫婦の同時申請です。婚姻を示す日本側の婚姻届記載事項証明書はご夫婦共通の1通で足りますが、韓国側の身分関係書類はお一人ずつ必要になります。二人分の書類を当事務所で並行して整理し、大阪法務局へ足並みを揃えて申請。受任から約1年で、お二人そろって許可となりました。
大阪市のお客様からいただいたクチコミ
大阪市生野区から帰化申請をお願いしました。在日韓国人として、家族関係や戸籍のことで不安がありましたが、OFFICE LEEさんはそのあたりの事情にもとても理解が深く、安心して相談することができました。
— 大阪市生野区にお住まいの方より/Googleクチコミより
大阪市北区から帰化申請をお願いしました。
— 大阪市北区にお住まいの方より/Googleクチコミより
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。大阪市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
生野区をはじめ在日韓国・朝鮮人の集住地域を抱える大阪市では、特別永住者の帰化相談も多く寄せられます。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の立場を理解し、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。大阪市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
大阪市やその周辺(東成区・生野区・天王寺区など)にお住まいで帰化をご検討の方へ。
当事務所では、在日韓国人の方の帰化申請を専門とする在日韓国人行政書士が、無料相談を実施しております。
必要書類の確認から、申請書の作成、法務局対応まで丁寧にサポートいたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。