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国籍法

日本における国籍法(こくせきほう)とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950 年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月 1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第20条までで構成される。
投稿者 行政書士office lee (2010年6月10日 18:11) | PermaLink