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現代の日本における帰化

■国籍法[11]では、帰化を許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められている。帰化を望む者は各地の法務局[12]へ帰化の申請手続を行う。 * 許否の結果が出るまでの期間は個々人で異なるがおおむね半年から1年程度を要するとされる。帰化申請の内容が認められた場合は、法務大臣による許可行為として官報に日本国内の現住所・帰化前の氏名・生年月日(元号表記)が告示掲載され、告示の日からその効力を生じることとなる。

■告示における氏名表記に外国文字(アルファベット・ハングル等)は用いられず、すべて日本語(漢字・平仮名・片仮名)に置き換えて表記される。過去においては、当該告示には帰化前の氏名に加え帰化後の日本名(帰化前に日本的通称名を複数使用していた者についてはそれら全て)が括弧付きで原則併記されていたが、1995年(平成7年)3月以降は帰化前の氏名だけが記載されるようになっている。

■なお、国籍法には、届出による国籍の取得の規定(第3条:認知された子の国籍取得、第17条:国籍留保届の未提出により国籍を喪失した者の再取得)があり、この場合、要件を満たしていれば法務大臣の許可によらず届出のみによって国籍を取得することができる。これを「帰化」と区別して「(届出による)国籍取得」といっている。 * 1998 年(平成10年)以降の年ごとの帰化許可申請者数は、約1万3000人から1万7000人の間で推移している[13]。帰化許可申請者のうち、不許可者数は約100人から270人の間で推移しており、ほぼ99%の割合で帰化が許可されている。帰化許可者のうち、およそ6割は韓国・朝鮮籍からの帰化で占められており、およそ3割が中国籍からの帰化で占められている。2008年の許可帰化申請者数は15,440人で、帰化許可者数は13,218人(うち、韓国・朝鮮籍は7,412人、中国籍は4,322人、その他は1,484人)、不許可者数は269人である。
投稿者 行政書士office lee (2010年6月10日 17:52) | PermaLink