帰化申請必要書類-離婚届記載事項証明書
帰化申請にする際の必要書類ー離婚届記載事項証明書
- 離婚届記載事項証明書-離婚届を役所に提出した用紙の写しです。離婚届けの写しともいます。両親の分もひつようになります。戦前及び戦後間もない頃に提出した写しは、ほとんどの役所で保管がありません。そういう場合は請求した役所にてないことを証明する証明書の発行を依頼します。
- 帰化申請する際には-結婚の相手が日本人の場合、離婚記載事項証明書は発行できませんので、配偶者の戸籍謄本を離婚届記載事項証明書の代わりに添付します。
- 帰化申請をする管轄する法務局によって、どこまで取得するのかは異なります。例えば、父の再婚相手の離婚の際に届けた写しも添付するよう指示される法務局もあり、指示されない法務局もあります。
- 記載内容-夫、妻の氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名とその続柄、同居を始めたとき、初婚または再婚、証人の氏名、生年月日、住所など。
- まれにある問題-離婚届を提出した役所が不明なケースが多々あります。調停離婚などが成立する、数年前から別居の状態が続き、元夫、妻の一方がどこに住んでいるのかわからないので、どこの役所に請求していいのかわからない方がいます。本国の戸籍謄本などに反映されている場合は問題ありませんが、そうでない場合は少し時間と労力が必要になります。解決方法-元夫、妻が住んでいただろう心当たりのある役所に手当たり次第、離婚届の写しを請求します。
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