HOME>帰化後の手続き
帰化後の手続き
帰化許可後の手続
帰化が許可になりますと、その旨が官報に掲載されます。
また法務局より帰化申請者に対して帰化が許可された旨の通知されます。
帰化に関する手続は終了ではなく、帰化許可後の手続をすることが必要になります。
指定された日に、法務局より帰化者の身分証明書が渡されますので、それを添付して、市町村役場に届出をすることが必要になります。
外国人登録証明書の返納
帰化が許可されてから14日以内に市町村長宛に外国人登録証明返還手続をします。
帰化届出
ご依頼から帰化手続完了までの一般的な流れは、以下のようになっております。
法務局への帰化申請は、必ずご本人様が行って頂く必要がございます。 申請の際には、行政書士が同行させていただきますので、ご安心ください。
※帰化届けを提出し、戸籍住民登録の手続きと共に、外国人登録証明書(エイリアンカード)を外国人登録の窓口で返納します。外国人登録法ではその事由(帰化申請して帰化の許可がおりたとき)が発生して14日以内にしなければ、処罰の対象になります。
その他
- パスポートの取得
- 国籍喪失の届出→母国の国籍喪失の手続きが必要な場合におこないます。韓国籍の方は不要です。
OFFICE LEEが選ばれる理由
営業時間外も土曜日、日曜日でもご相談受けます。
0120-723-567
営業時間外、土曜、日曜は携帯にお願いします。
080-4022-7577
お問い合わせの場合は専用フォームからどうぞ。
日本語だけでなく、韓国語、英語にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
OFFICE LEEは困っている外国人の味方です。帰化以外でも相談できることはお話しください。
主な活動拠点は近畿圏ですが、おかげさまで九州の方や東京からもご依頼をいただくことが増えてきました。近畿圏以外でもお気軽にご相談ください。







