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帰化申請に必要な書類とは?専門家が実例とともに詳しく解説

帰化申請を行う場合、以下の多くの書類を収集、作成して、提出する必要があります。 多くの方はこの書類の多さにうんざりしてしまい、「もう帰化手続はしたくない」と思うことでしょう。
でも、これを乗り越えられなければ、日本国籍は取得できません。自分でやると、膨大な時間がかかりますので、帰化申請必要書類等の収集についてはこちらでご用意します。

本ページは行政書士が実務に基づき作成しています。制度の最新情報・正式な様式は、 法務省「国籍Q&A」法務省「帰化許可申請」管轄の法務局 も併せてご確認ください。必要書類は個別事情や自治体により異なる場合があります。

帰化申請で収集する必要書類

収集する必要書類の一覧
書類概要・目的主な取得先・費用発行目安
運転記録証明書過去の交通違反歴・事故歴を証明自動車安全運転センター(郵便振替/窓口)。手数料800円申請から1〜2週間
運転免許証の裏表のコピー有効な日本の運転免許証の写し自宅でコピー即時
各種免許(資格証明書)調理師・宅建士等の資格証明書の写し各資格の発行元発行元による
本国の戸籍謄本出生・家族関係を証明する母国の公的書類韓国は在日本大韓民国領事館で取得可窓口で当日〜
パスポートの写し本人確認・渡航歴確認のため自宅でコピー即時
日本の戸除籍謄本日本での婚姻歴・家族構成・親族関係を証明本籍地の市区町村役場(戸籍係)。郵送請求可。戸籍謄本450円程度/除籍謄本750円程度窓口即日/郵送1週間前後
住民票本人・家族の住所・世帯構成・国籍・在留資格を証明住民登録地の市区町村役場。郵送請求可。300円前後窓口即日/郵送数日〜1週間
給与明細書経済的自立を証明(直近数か月分)勤務先勤務先による
婚姻届記載事項証明書(両親の分も)婚姻届の記載内容を証明婚姻届を提出した市区町村役場(戸籍担当)。350円程度窓口即日/郵送数日〜1週間
離婚届記載事項証明書(両親の分も)離婚届の記載内容を証明(過去の家族関係・親の離婚歴の確認)離婚届を提出した市区町村役場(戸籍担当)。350円程度窓口即日/郵送数日〜1週間
出生届記載事項証明書(兄弟の分も)出生届の記載内容を証明(本人・兄弟姉妹・親子関係の確認)出生届を提出した市区町村役場(戸籍担当)。350円程度窓口即日/郵送数日〜1週間
国籍証明書現在の国籍を証明(国籍により提出書類が異なる)在日本の大使館・領事館窓口で当日〜
死亡届記載事項証明書(父母の分など)死亡届の記載内容を証明(親族関係・家族構成の確認)。届出事項が記載された日本の戸籍(除籍)謄本を添付する場合は、各届書の記載事項証明書の提出は原則不要です(法務省の取扱いによる)死亡届を提出した市区町村役場(戸籍担当)。350円程度窓口即日/郵送数日〜1週間

1.韓国国籍の方の本国の必要書類

韓国籍の方は、本国(韓国)の家族関係登録に関する証明書が必要です。いずれも日本語翻訳と領事館の認証が必要になります。書類ごとに内容・取得先・目安を整理しました。

韓国1.韓国の基本証明書
概要本人の国籍・親子関係・出生・死亡の事実などを証明
記載内容・氏名(ハングル・漢字)
・性別、生年月日、本籍(登録基準地)
・登録番号(韓国の住民登録番号)
・父母の氏名・登録番号、出生・死亡の有無
・養子縁組の有無・日付(該当時)
・婚姻・離婚歴(簡易記載)
・国籍に関する登録事項(喪失・回復等)
取得方法韓国国内の役所(区・市庁)または在日本大韓民国領事館。本人・法定代理人が申請可(委任状で代理可)。政府24オンライン取得も可。
発行までの目安領事館:即日〜数日/韓国国内の役所:即日
注意点翻訳文と領事館の認証が必要
韓国2.韓国の家族関係証明書
概要本人と家族(父母・配偶者・子)の関係を証明する基本書類
記載内容・本人の氏名・性別・生年月日・登録基準地
・父母の氏名・生年月日・登録番号
・配偶者の氏名・生年月日・登録番号(該当時)
・子の氏名・生年月日・登録番号(該当時)
・家族関係の成立日・届出受理日
・証明書発行日・発行機関名
取得方法本籍地管轄の役所(区庁・市庁)または在日本大韓民国領事館。本人・直系家族が請求可(委任状で代理可)。政府24でも取得可。
発行までの目安領事館:即日〜数日/韓国の役所:即日
注意点翻訳文と領事館の認証が必要
韓国3.韓国の婚姻関係証明書
概要本人の婚姻歴・配偶者との関係を証明(過去の婚姻・離婚歴も記載)
記載内容・本人の氏名・性別・生年月日・登録基準地
・配偶者の氏名・生年月日・登録番号
・婚姻日・婚姻届出日・届出受理日
・離婚歴(離婚日・届出受理日・届出役所)
・現在の婚姻状況(婚姻中・離婚・未婚等)
・証明書発行日・発行機関名
取得方法本籍地管轄の役所(区庁・市庁)または在日本大韓民国領事館。本人・直系親族が申請可(委任状で代理可)。政府24でも取得可。
発行までの目安韓国の役所:即日/領事館:即日〜数日
注意点翻訳文と領事館の証明印(認証)が必要
韓国4.韓国の入養関係証明書
概要養子縁組の事実を証明(養親・養子の関係確認に必要となる場合あり)
記載内容・養子の氏名・性別・生年月日・登録基準地
・養親の氏名・生年月日・登録番号・登録基準地
・養子縁組の成立日・届出受理日・届出役所
・離縁の有無(離縁日・届出先)
・証明書発行日・発行機関名
取得方法本籍地管轄の役所(区庁・市庁)または在日本大韓民国領事館。本人・直系家族が申請可(委任状で代理可)。政府24でも取得可。
発行までの目安韓国の役所:即日/領事館:即日〜数日
注意点日本語翻訳と領事館の認証印(証明印)が必要
韓国5.韓国の親養子入養関係証明書
概要特別養子縁組(親養子縁組)の事実を証明
記載内容・親養子の氏名・性別・生年月日・登録基準地
・養親の氏名・生年月日・登録番号・登録基準地
・親養子縁組の成立日・届出受理日・届出役所
・離縁の有無(離縁日・届出先)
・裁判所の許可日(家庭裁判所の許可が必要)
・証明書発行日・発行機関名
取得方法本籍地管轄の役所(区庁・市庁)または在日本大韓民国領事館。本人・直系親族が申請可(委任状で代理可)。政府24でも取得可。
発行までの目安韓国の役所:即日/領事館:即日〜数日
注意点日本語訳+領事館の認証印(証明印)が必要
韓国6.韓国の除籍謄本(제적등본)
概要旧戸籍制度下の家族全員の記録。2008年の家族関係登録制度施行前の記録を確認
記載内容・戸主(世帯主)の氏名・登録基準地(旧本籍)
・家族構成員の氏名・生年月日・性別
・出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組・転籍・除籍の事実
・各届出の年月日・届出先
・証明書発行日・発行役所名
取得方法本籍地管轄の区庁・市庁または在日本大韓民国領事館。本人・直系親族が申請可(委任状で代理可)。政府24でも取得可(在日韓国人は実質不可:R7年7月現在)。
発行までの目安韓国の役所:即日/領事館:即日〜数日
注意点日本語翻訳と領事館の証明印(認証)が必要

納税証明関係の帰化申請の必要書類

お勤め先の状況(給与所得者・自営業・会社経営者など)によって、必要な納税・所得関係の書類が異なります。ご自身のケースに該当する書類をご確認ください。

ケース別・納税証明関係の必要書類
書類給与
所得者
確定申告
あり
個人
事業主
法人
経営者
源泉徴収票-
住民税の課税/所得/非課税証明書
所得税納税証明書(その1・その2)--
事業税納税証明書---
消費税納税証明書---
確定申告書(控え)-
源泉徴収簿--
法人都道府県民税・市区町村民税納税証明書---
法人事業税・法人税・法人消費税納税証明書---
社会保険料納付書のコピー---
源泉の納付書・領収書のコピー--
会社の登記簿謄本
(現在事項/履歴事項全部証明書)
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補足:所得税納税証明書には「その1(納税額等証明)」と「その2(所得額等証明)」があります。会社の登記簿謄本は、現在の登記内容のみの「現在事項全部証明書」と、変更履歴も含む「履歴事項全部証明書」があります。いずれも個別事情により提出範囲が変わる場合があります。

帰化申請の作成書類(必要書類)

以下の1〜8の書類は、申請内容や状況に応じて該当するものを収集・作成してください。まずは一覧で全体像をご確認ください。

作成書類の一覧(誰が・自筆かどうか)
書類名作成単位自筆要否・備考
1. 帰化許可申請書申請者ごと代筆可(できれば自筆)。写真2枚貼付(6か月以内・5cm×5cm)
2. 親族の概要書申請者本人を除く同居親族・配偶者・父母・子・兄弟姉妹等。死亡親族も記載
3. 履歴書申請者ごと出生〜現在を空白なく時系列で記載
4. 帰化の動機書申請者本人自筆必須(PC・代筆不可)。15歳未満・特別永住者は不要
5. 宣誓書申請者ごと受付時に本人が自筆署名。15歳未満は不要
6. 生計の概要世帯単位収入・支出・資産を記載。不動産所有時は登記事項証明書
7. 事業の概要事業ごと自営業・会社経営者のみ。決算書・登記事項証明書を添付
8. 自宅・勤務先等の略図住所・勤務先ごと過去3年以内の住所・勤務先変更分も作成

1.帰化申請書(必要書類1)

  • 申請書は帰化申請者ごとに作成します。代筆も可能ですが、できるだけご自身で記入してください。
  • 写真はカラー・白黒いずれも可。6か月以内に撮影した、5cm×5cmの単身・無帽・正面上半身・鮮明なものを各申請書に2枚貼付してください。15歳未満の申請者は、保護者と一緒に写っている写真も可です。
  • 住所はマンション名・アパート名・室番号まで正確に記載してください。
  • 通称名がある場合、これまで使用したすべての通称名を記載してください。

2.親族の概要を記載した書面(必要書類2)

  • 申請者本人を除いて記載します。
  • 記載する親族の範囲は、同居の親族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、内縁の配偶者、婚約者です。
  • 死亡した親族についても記載が必要です。
  • 日本在住の親族と外国在住の親族は別の用紙で作成します。

3.履歴書(必要書類3)

  • 申請者ごとに作成します。
  • 出生時から現在までの経歴を時系列で記載し、空白期間がないよう詳細に記載してください。

4.帰化の動機書(必要書類4)

  • 申請者本人が自筆で作成します(パソコン・代筆不可)。
  • 15歳未満は提出不要です。
  • 帰化したい理由を具体的に記載してください。

  • 特別永住者に関しては不要

5.宣誓書(必要書類5)

  • 申請者ごとに作成します。趣旨を十分理解した上で作成してください。
  • 15歳未満は提出不要です。
  • 受付時に申請者本人が自筆で署名しますので、事前に署名欄は空欄で結構です。

6.生計の概要(必要書類6)

  • 申請者および配偶者、生計を同じくする親族の収入・支出・資産状況を具体的に記載します。
  • 月収は手取り額を記載し、申請前月分を基準とします。
  • 別世帯の親族の仕送り等で生計が維持されている場合、その内容も記載してください。
  • 不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出してください。

7.事業の概要(必要書類7)

  • 複数の事業を営んでいる場合は事業ごとに作成します。
  • 確定申告書の控え、決算報告書等の写しを添付してください。
  • 法人を経営している場合は法人の登記事項証明書を添付してください。
  • 許認可が必要な事業の場合は官公署の許認可証の写しを添付してください。

8.自宅・勤務先・事業所付近の略図(必要書類8)

  • 同一住所・勤務先の申請者が複数いる場合は1人分で結構です。
  • 最寄りの交通機関や目標物、そこからの経路・所要時間を記載してください。
  • 自宅以外で事業を営む場合、その事業所の所在図も作成してください。
  • 過去3年以内に住所や勤務先の変更があった場合、その分も作成してください。
  • 届出事項が記載された日本の戸籍(除籍)謄本を添付する場合は、各届書の記載事項証明書の提出は原則不要です(法務省の取扱いによる)

※ 国籍により必要書類が異なります。
※ 上記の他に書類が必要となる場合があります。
※ 提出書類は2部となります。
※ 卒業証書・源泉徴収票・確定申告書一式の写しなどご本人にご用意いただかないといけないものもございます。もちろん取得方法などもしっかりサポートさせていただきます。

帰化申請に関する関連リンク一覧

全国対応の強み!日本全国どこからでも書類作成をサポート!

主な帰化申請の手続きを行っている活動拠点は近畿圏 兵庫県神戸市大阪府大阪市 ですが、おかげさまで九州の方や東京からも帰化のご依頼をいただくことが増えてきました。 全国に対応しておりますので、近畿圏以外で帰化申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。
対応地域一覧
北海道・東北北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県新潟県
関東茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
中国・四国鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県
九州・沖縄福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

帰化申請 書類チェックリスト(収集書類)

ご自身で取得・準備いただく主な書類のチェックリストです。取得先と発行までの目安を確認し、時間のかかるものから準備を始めましょう。実際の必要書類は個別事情により異なります。

収集書類チェックリスト
書類主な取得先発行までの目安確認
運転記録証明書自動車安全運転センター申請から1〜2週間
運転免許証の写し自宅でコピー即時
本国の戸籍関係書類韓国領事館など窓口で当日〜
日本の戸籍・除籍謄本本籍地の市区町村役場窓口即日/郵送1週間前後
住民票住民登録地の役場窓口即日/郵送数日〜1週間
給与明細・源泉徴収票勤務先勤務先による
納税・課税証明書市区町村・税務署窓口即日〜
各種届出の記載事項証明
(婚姻・離婚・出生など)
届出先の市区町村役場窓口即日/郵送数日〜1週間

帰化申請の必要書類に関するよくある質問(FAQ)

帰化申請に必要な書類にはどんなものがありますか?
主に戸籍謄本、住民票、在留カード、納税証明書、職業証明書などが必要です。詳細はページ内にて一覧でご案内しています。
韓国籍・朝鮮籍の方に特有の書類はありますか?
はい、韓国戸籍の翻訳や在日韓国人特有の証明書類(特別永住者証明書など)が必要です。行政書士がサポートします。
どの段階で必要書類を集め始めるべきですか?
帰化相談時点から集め始めるのが理想です。収集に時間がかかるものもあるため、早めの準備が大切です。
必要書類の翻訳も依頼できますか?
はい、韓国語の戸籍などの翻訳も事務所にて対応可能です。翻訳精度に関しても多数の実績があります。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)

行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)。在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。

最終更新日:2026年5月

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