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帰化とは
帰化とは
それぞれの帰化条件について
大帰化は未だに認められた事例はありません。
大帰化とは、日本に特別の功労があるような外国人に対して認められるもので、特に要件というのはありません。 簡易帰化とはある一定の要件を満たしているが為、普通帰化の要件における居住の年数の要件や能力要件が緩和されます。
簡易帰化は、ご自身がおかれている状況により該当する緩和要件が異なります。
つまり国籍法により、区分けされ緩和要件が異なっているのです。 簡易帰化の要件は以下のように下に行くほど要件が緩和されていきます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 上記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、すなわち引き続き5年以上日本に住所を有することの要件を有していないきでも、帰化の申請をすることができます。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所 を有し、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き 上記のいずれかに一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件及び能力要件が緩和され、帰化申請をすることができます。
- 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時 本国法により未成年であったもの
- 日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
- 上記のいずれか一つに該当する場合は、普通帰化における住所要件、能力 要件及び生計条件が緩和され、帰化申請をすることができます。
- (住所要件)引き続き5年以上日本に住所 を有すること
- (能力要件)20歳以上で本国法によって能力を有すること
- (素行要件)素行が善良であること
- (生計要件)自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計 を営むことができること
- (重国籍防止要件)国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- (思想要件)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を 暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
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