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帰化申請必要書類-婚姻届記載事項証明書

帰化申請にする際の必要書類ー婚姻届記載事項証明書

  • 婚姻届記載事項証明書-婚姻届を役所に提出した用紙の写しです。婚姻届けの写しともいます。両親の分もひつようになります。戦前及び戦後間もない頃に提出した写しは、ほとんどの役所で保管がありません。そういう場合は請求した役所にてないことを証明する証明書の発行を依頼します。
  • 帰化申請する際には-結婚の相手が日本人の場合、婚姻届記載事項証明書は発行できませんので、配偶者の戸籍謄本を婚姻届記載事項証明書の代わりに添付します。
  • 帰化申請をする管轄する法務局によって、どこまで取得するのかは異なります。例えば、父の再婚相手の婚姻の際に届けた写しも添付するよう指示される法務局もあり、指示されない法務局もあります。
  • 記載内容-夫、妻の氏名、生年月日、住所、世帯主の氏名とその続柄、同居を始めたとき、初婚または再婚、証人の氏名、生年月日、住所など。

帰化申請・対応地域一覧

主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。

(面談対応地域) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、吹田市、茨木市、岸和田市、寝屋川市、八尾市池田市、箕面市、守口市、大東市、門真市 

(面談不要地域)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方

(面談不要地域)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、 新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、 広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄

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