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法務大臣
閣僚の中でも、人数比からして参議院議員が就任することが多い(参議院枠)。戦後、法務大臣経験者で総理大臣に就任した人物は皆無である(臨時代理を除く)[1]。政治家のキャリアとしては他の閣僚ポストより格下と見られている軽量ポストであるが、総理に反対する勢力からは任命されにくい。法曹資格や法曹経歴を有する者が任命されることもある。
大日本帝国憲法下(司法省)では司法大臣、戦後の一時期(法務庁、法務府時代)は法務総裁。
死刑執行は法務大臣が命令する。また、個々の事件の取調べ又は処分について検事総長に対する指揮権を持つが、発動されることは稀である。
多重国籍
多重国籍の場合、複数の国家から国民としての義務の履行を要求されたり、いずれの国家の外交的保護を認めるかという点で紛糾を生じる場合がある。このような不都合を避けるために、人は必ず唯一の国籍を持つべきとする国籍単一の原則が唱えられている。 現状においても原則、二重国籍を認めていない国が多いが[1]、近年では欧米などの特殊な状況下にある国々において制限、条件付きで多重国籍を容認するケースも存在する。 多重国籍を認めている国は、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、コロンビア、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、チリ、パラグアイ、ウルグアイ、イギリス、アイルランド、フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャ、オランダ、スイス、スペイン、ポルトガル、フィンランド、デンマーク、イスラエル、トルコ、イラン、ガーナ、ナイジェリア、モロッコ、カメルーン、コートジボワール、マリ、オーストラリア、ニュージーランド、ベトナム、フィリピンなどであるが、原則としては認めないが例外として認める場合や、条件付の場合など状況は各国において様々である。 例えばアメリカ合衆国は、国籍を選択しなければならないという法制度上での言及はなく事実上容認している状態であるが、二重国籍が問題を惹起することがある。より具体的には、二重国籍者が国籍を持つもう一方の国で困難に遭遇した場合、米国政府が自国民として援護出来る範囲は極力狭まるとして支持していない[1]。イスラエルやヨーロッパ諸国などでも条件付で二重国籍を容認している状況にある。また、ブラジルなどは国民の国籍離脱を認めていないため、他国の国籍を取得すると自動的に二重国籍となる。 また、多重国籍を認めている国でも、政府要職に就任する人物が多重国籍である場合は国家の権力行使において問題視されることがあるため、多重国籍者の政府要職者就任を禁止が規定されていることがある。 ヨーロッパのサッカー1部リーグで活躍する選手の中には、所属チームの外国人枠を空けるため、ヨーロッパの国籍を取得し二重国籍となる選手もいる(ボスマン判決も参照)。ブラジル代表経験のある有名選手を例に挙げると、ロマーリオはオランダ、ロナウド、ロナウジーニョ、ロベルト・カルロスらはスペイン、カカやエジミウソンはイタリアの国籍を取得している。なお、EU圏内の国籍であれば、規定により、別な国のリーグでも外国人とはみなされない。 日本では国籍単一の原則から1984年の国籍法改正で20歳に達する以前に日本国籍とは別の国籍を持つ資格がある多重国籍の状態になった場合は22歳に達するまで、20歳に達した後に多重国籍となった場合は多重国籍となった時から2年以内に国籍の選択をすべき期限とされているが、日本国籍を選択してもただちに他国の国籍を喪失するものではない点に注意が必要である。1985年またはそれ以降に、自己の志望によらずに、日本以外の国籍を取得した場合(出生など)、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によって日本国籍を失う可能性がある。2008年の法務大臣の国会答弁によると、国籍選択の催告を受けた人はいままで存在しない。1984年以前に既に多重国籍であった日本人は、日本の国籍の選択の宣言をしたものとみなされる。詳細は多重国籍者の国籍選択制度を参照。外務公務員については外務公務員法第7条1項で多重国籍者を欠格事由としており、国家公務員の採用試験の受験資格につき人事院規則八−一八第8条2項で多重国籍者を欠格事由としている。
帰化許可申請者数等の推移
| 年 | 帰化許可申請者数 | 帰 化 許 可 者 数 | 不許可者数 | |||
| 合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | |||
| 平成12年 | 14,936 | 15,812 | 9,842 | 5,245 | 725 | 215 |
| 平成13年 | 13,442 | 15,291 | 10,295 | 4,377 | 619 | 130 |
| 平成14年 | 13,344 | 14,339 | 9,188 | 4,442 | 709 | 107 |
| 平成15年 | 15,666 | 17,633 | 11,778 | 4,722 | 1,133 | 150 |
| 平成16年 | 16,790 | 16,336 | 11,031 | 4,122 | 1,183 | 148 |
| 平成17年 | 14,666 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 | 166 |
| 平成18年 | 15,340 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 | 255 |
| 平成19年 | 16,107 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 | 260 |
| 平成20年 | 15,440 | 13,218 | 7,412 | 4,322 | 1,484 | 269 |
| 平成21年 | 14,878 | 14,785 | 7,637 | 5,392 | 1,756 | 201 |
年間でおよそ1万5千人前後の方が帰化申請をされています。
その中で不許可になっている方が、250人前後となり、不許可の割合は2%未満の確立となっています。
また、OFFICE LEEでは、まだ帰化申請が不許可になられた方はおりません。
帰化申請なら当事務所にお任せください。
国籍法
日本における国籍法(こくせきほう)とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950 年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月 1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第20条までで構成される。
大帰化
大帰化とは、普通帰化や特別帰化の要件を満たさない(あるいは満たすが本人が積極的に帰化を申し出ない)が、日本に特別の功労のある外国人に対して国会の承認を得て行う帰化の通称である。国籍法第9条に規定があるが、現行の国籍法施行下(1950年7 月1日以降)で認められた例はない。他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されない。いわば“法的効力を持つ名誉市民権”。







